僕もこの訓練の給付金制度を活用し専門学校に通う決心が付いたので皆さんにも共有していきます。
【記事内容】
- 専門実践教育訓練での『教育訓練給付金制度』とは?
- 『教育訓練給付金』の支給対象者
- 給付金支給額
- 専門実践教育訓練の対象講座
- 教育訓練給付金の支給申請手続き
- 『教育訓練支援給付金』について
今回の記事で重点を置いて説明する部分は
- 専門実践教育訓練の給付金ってなに?
- 自分は対象なの?
- 申請方法は?
上記を重点に分かり易く解説していきます。
もくじ
専門実践教育訓練での『教育訓練給付金制度』とは?
今回解説している給付金には2種類の給付制度があります。
1.『教育訓練給付金』制度
簡単に説明しますと
教育訓練施設に支払った費用の一定の割合額を支給する制度です。
2.『教育訓練支援給付金』制度
教育訓練中に失業状態の人をさらに支援するための制度です。
1の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、
要件を満たした方が失業状態の場合にお金の給付があります。
1は訓練施設での費用を支援 2は失業中の活動費用を支援してくれる給付金と考えるのが簡単です。
就職する意思がある人とはどんな状態の人なのかは6.教育訓練支援給付金で解説します。
『教育訓練給付金』の支給対象者
対象者の条件として2つありますので解説していきます。
1.雇用保険の被保険者
専門実践教育訓練を開始した日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある人
ポイント
初めて訓練給付金を支給される方は2年以上でOKです。
2.雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上ある人
支給要件期間とは?
- 同じ事業主(会社)に雇用された期間が3年以上ある人
- 離職日から受講開始日まで1年以内
ポイント
別条件:離職期間が1年以内なら他の事業主の期間も合算できます。
【例題1. 雇用回数1回のみ】
①1つの事業主の雇用期間が3年以上→条件OK
②離職日から受講開始日まで1年以内→条件OK
上記の図の場合は条件クリアなので給付対象になります。
【例題2. 雇用回数2回以上】
①2つの事業主の雇用期間が合わせて3年以上→条件OK
②離職日から受講開始日まで1年以内→条件OK
上記の図の場合は条件クリアなので給付対象になります。
注意ポイント
初めの1年の雇用期間は離職期間が1年を超えているので対象になりません。
【例題3. 離職日から受講開始日の日数】
①1つの事業主の雇用期間が3年以上→条件OK
②離職日から受講開始日まで1年半→条件NG
上記の図の場合は条件クリアしていないので給付対象外になります。
注意ポイント
給付を受けたい場合は再度雇用期間が3年以上必要
給付金支給額
支給額は2つの支給条件があります。
- 専門実践教育訓練の受講中
- 専門実践教育訓練の修了後
上記2つがありますので確実に条件を満たしたほうが支給額は大きくなります。
それでは支給額と条件を解説していきます。
支給額と条件
1.専門実践教育訓練の受講中
教育訓練経費の50%に相当する額
注意ポイント
- 年間の上限支給額は40万円
- 4000円を超えない場合は支給されない
2.専門実践教育訓練の修了後
教育訓練経費の70%に相当する額
注意ポイント
- 年間の上限支給額は56万円
- 終了した翌日から1年以内に被保険者として雇用された
- 4000円を超えない場合は支給されない
簡単に説明しますと、訓練修了後、1年以内に仕事に就けば70%支給
訓練修了後、1年を超えても就職しない場合は50%支給と考えて下さい。
【例題. 訓練期間2年 入学金30万円 受講料30万円/6ヵ月】
最大で70%も支給されるのでこの給付金制度の条件に合う人は是非活用して下さい。
専門実践教育訓練の対象講座
そんな方に対象講座について7項目ありますので解説していきます。
1.業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の過程
【訓練期間】
原則1年以上3年以内(※他にも条件はありますが省きます)
【対象資格の例】
看護師 介護福祉士 美容師 保育士 はり師 栄養士 助産師など
2.専門学校の職業実践専門課程等
【訓練期間】
2年(キャリア形成促進プログラムは120時間以上2年未満)
【訓練内容】
最新の実務知識などが身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程
3.専門職大学院
【訓練期間】
2年または3年以内
【訓練内容】
高度専門職業人の養成を目的とした課程
4.職業実践力育成プログラム
【訓練期間】
正規課程:1年以上2年以内 特別課程:訓練時間120時間以上かつ期間2年以内
【訓練内容】
大学、大学院、短期大学のプログラムのうち、社会人などのニーズに応じた
専門的プログラムを文部科学大臣が認定した課程
5.一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
【訓練期間】
120時間以上かつ期間2年以内
【訓練内容】
情報通信技術関連の資格(ITスキルのレベル3相当以上の資格取得を目的とした課程)
6.第四次産業革命スキル習得講座
【訓練期間】
30時間以上かつ期間2年以内
【訓練内容】
高度IT分野(ITスキルのレベル4相当以上)で経済産業大臣が認定した課程
7.専門職大学・専門短期大学・専門職学科の課程
【訓練期間】
専門職大学:4年以内 短期大学:3年以内
【訓練内容】
学校教育法に基づく大学もしくは短期大学の正規課程
上記の7項目があります。
教育訓練給付金の支給申請手続き
しかし重要な点もありますので解説していきます。
受講前の提出書類
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ジョブ・カード
- 本人・住所確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 身元(実在)確認書類
- 写真2枚
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
上記を見ますとかなり多いと感じると思いますが時間が掛かるのは、
2.のジョブ・カードくらいかと思います。
順番に解説していきます。
訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
ハローワークにて資格確認票を頂けます。
色で塗ってある部分は重要ですので上から順に解説していきます。
それ以外は基本的な個人情報なので省きます。
個人番号
マイナンバーカードに記載されている番号
注意ポイント
申請には必ず必要ですのでマイナンバーを取得してください。
被保険者番号
雇用事業主または離職前に働いていた健康保険証の番号
メモ
- 離職前に保険証は会社に返納して番号が分からなくても、離職票に記載されていますので問題ありません。
- 申請に時間がない場合は離職した事業主に問い合わせれば教えてくれます。
指定番号
教育訓練を受講する学校などが登録している番号
※検索で調べるか、通う学校などに聞けば教えてくれます。
教育訓練施設の名称
教育訓練で利用する学校名などを記載
教育訓練講座名
講座の名称(○○科など)
ポイント
略さず正式名称で記載
受講開始予定年月日-受講修了予定年月日
教育訓練の開始日と修了日
※訓練を受ける施設に聞けば教えてくれます。
ジョブ・カード
訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した書類を作成
注意ポイント
- 教育訓練の受講開始の1ヵ月前までに行う必要
- ジョブ・カードは発行から1年以内のものを使用すること
ジョブ・カードの作成方法は下記の記事で紹介します。
本人・住所確認書類
下記のうちから1点
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- マイナンバーカード
上記が1点もない方は下記のうち、異なる2種が必要(※コピーはダメです)
- 住民票記載事項証明書(または住民票の写し・印鑑証明書)
- 国民健康保険証(健康保険被保険者証)
- 官公署から発行された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
個人番号(マイナンバー)確認書類
下記のうちから1点
- マイナンバーカード
- 通知カード
- マイナンバーの記載のある住民票の写し
身元(実在)確認書類
下記のうちから1点
- マイナンバーカード
- 運連免許証
- 官公署から発行された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
写真2枚
最近の写真で正面上半身、縦3.0㎝×横2.5㎝
※サイズは自分でカットしても良いです。
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
金融機関名、支店名、口座番号が分かれば問題ないです。
※通帳やキャッシュカードは申請時に持参しましょう。
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
過去にこの給付金を受給した人は必要になります。
上記が申請に必要な手続きです。
多いなと思うかもしれませんが、ジョブ・カードの作成は自身の過去から未来についてや、
自身についての整理になりますので今後の為に必ずなりますよ!(履歴書でも役に立ちます)
また分からない点はハローワーク職員さんが丁寧に教えてくれるのでまずは行って相談しましょう。
『教育訓練支援給付金』について
そんな疑問を持つ方も多いと思いますので解説していきます。
※申請などの手続き方法は下記記事で解説しますので今回は省きます。
支給対象者
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たしたが失業状態にある場合
【条件】
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格があること
- 教育訓練を修了する見込みがあること
- 教育訓練の受給開始時に45歳未満であること
- 教育訓練が通信制や夜間性でないこと
- 一般被保険者でないこと(短期や日雇被保険者もダメです)
- 会社の役員に就任していないこと
- 自治体の長に就任していないこと
- 教育訓練給付金や支援給付金を受けたことがないこと
- 教育訓練の受講開始日が令和4年3月31日以前であること
上記のような細かい条件があります。
ポイント
自分(45歳以下)が支援給付金が初めてで昼間制通学の学校の場合であれば
条件は満たしていると考えて下さい。(仕事をしていないこと前提)
1日当たりの支給額
離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当(50~80%程度)
詳細は下記の記事を参考にして下さい。
給付金を受けることが出来る期間
教育訓練が終了するまでの給付を受けることが出来る。
注意ポイント
失業保険(基本手当)を受給中は支給が終了するまでは支援金は給付されませんので注意
注意点
下記も支援金が支給されなくなるので注意しましょう。
- 専門実践教育訓練の講座を受講していない
- 欠席率(2か月間の出席率が8割未満の場合)
- 講座の修了予定期間に修了する見込みがなくなった場合
人生は1度きりです。
スキルアップを目指し、なりたい自分を描きながら人生を楽しみましょう!
それでは今回の記事は以上です。