教育訓練給付金 給付金

教育訓練給付金の適用対象期間の延長について【条件・期限】

妊娠や病気になって給付金の申請が出来ないけど期限が心配!

 

教育訓練給付金の冊子にも期限の延長は載っていますが、少し分かりにくいので噛み砕いて解説していきます。

 

解説する内容として以下になります。

 

  1. 適用対象期間の延長とは?
  2. 延長期間と例題
  3. 申請方法
  4. 注意事項

 

上記をメインで解説していきます。

 

適用対象期間の延長とは?

 

厚生労働省パンフレットにはこのように記載されています。

 

教育訓練給付金は、教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という。)において、
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(※)である方又は被保険者であった方(受講開始日にお
いて被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内である方)が教育
訓練を受講開始し、修了等した場合に、支給されます。
上記、被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由に
より引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請す
ることにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、
「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。
(※) 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

 

文章で長いので重要点を要約したのが下記になります。

 

延長対象条件

  • 雇用保険の被保険者である方→延長は出来ない
  • 被保険者であった者で離職翌日から1年以内である方→延長可能

 

適応対象期間の延長内容

  • 離職日の翌日1年間以内→妊娠、病気で30日以上受講準備が出来ない方
  • 妊娠や病気等に費やしている日数分を延長出来る

 

上記のように誰でも延長が出来るわけでは無いので注意しましょう。

 

延長期間の例題

 

どのくらい延長できるの?

 

前までは4年までだったけど今は20年まで可能になったよ

 

延長期間の例題

 

下図で分かり易いように延長期間のイメージを解説します。

※引用:厚生労働省パンフレット

【例題1】

離職後:半年経過 延長理由:病気で60日間入院

延長申請○:入院期間の60日間を申請可能。

 

【例題2】

離職後:30日経過 延長理由:病気で15日間入院

延長申請×:入院期間が30日以上ではないので延長出来ない

 

【例題3】

離職後:直ぐに病気で入院 延長理由:病気で1年間入院 退院後:2年後に申請

延長申請×:退院後に1年以内に申請をしていない

 

注意ポイント

受講等への対応できない日数+1年間のイメージを持とう!

 

申請方法

 

申請については下記の5つがあるので解説していきます。

 

  1. 延長理由
  2. 申請期間
  3. 提出書類
  4. 提出方法
  5. 提出先

 

延長理由

延長理由としては下記になります。

 

  • 妊娠、出産、育児
  • 疾病、負傷など

注意ポイント

育児に対しては18歳未満に限る

 

申請期間

申請期間としては下記になります。

妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始すること
ができなくなった日の翌日以降、早期に申請いただくことが原則ですが、延
長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、申請可能

※引用:厚生労働省パンフレット

妊娠や病気の対応が終了してからでも申請は受け付けてくれる認識で問題ないです。

 

提出書類

提出書類としては下記になります。

 

  • 受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書
  • 延長理由を証明する書類(医師の証明書など)

注意ポイント

証明書は必ず発行してもらいましょう。

 

提出方法

提出方法としては下記になります。

  • 本人来所
  • 郵送
  • 代理の方(委任状が必要です)

 

提出先

提出先は下記のとおりです。

 

  • 住居所を管轄するハローワーク

 

不明点はハローワークに相談すれば問題ないです。

以上が申請方法になります。

 

注意事項

最後に注意事項になります。

 

◆ 適用対象期間は最大で20年まで延長が可能になりますが、延長理由が止んだ場合は、当然、
当初の適用対象期間(1年間)に受講を開始できない日数分を加えた期間が、延長後の適用対
象期間になります。また、雇用保険の被保険者資格を取得した場合は、適用対象期間を延長す
ることはできません。
◆ 適用対象期間の延長申請後であっても、新たに雇用保険の被保険者資格を取得した場合、
その時点で教育訓練給付の支給対象者に該当しなくなる場合がありますので、支給対象者の
条件をよくご確認下さい(HWインターネットサービスhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html#kyouiku)。
◆ 基本手当に係る受給期間及び高年齢雇用継続給付の延長申請手続きも同時に行うことができ
ますが、基本手当に係る受給期間及び高年齢雇用継続給付の延長の取扱いについては、延長後
の期間は最大4年のまま変更ありません。
◆ 専門実践教育訓練給付金を受給する方のうち、一定の条件を満たす方が受給できる教育訓練
支援給付金については、適用対象期間延長を行っても、離職後4年を超えて受講開始した場合
は、受給できません。

※引用:厚生労働省パンフレット

 

病気などで給付金の申請を諦めている人はこの記事を読んで対象と気付いてもらい、

延長の申請をして教育訓練給付を貰いスキルアップをしていきましょう。

今回の記事は以上になります。

 

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